平成19年 12月26日 同人誌主催者の皆様 東京都立 産業貿易センター ゼネラルマネージャ 川村健一 同人誌催事開催の際のご注意 前略 平素は都立産業貿易センターをご利用頂き、誠に有難うございます。 さて、 東京都では、都立産業貿易センターにおける同人誌の催事開催にあたり、主催者の方々に改めて「東京都青少年の健全な育成に関する条例」遵守について、注意喚起をするよう指示してきております。 当該条例は東京都のホームページからでも閲覧可能ですので、一度よく読んで頂きたいのですが、当方にて条例内容にしたがって開催の際の注意事項と要領をまとめましたので、茲許添付いたします。 また、添付資料には記されておりませんが、一般社会通念や公序良俗に反すると思われる様な、性的、暴力的に過激な催事テーマや催事名、差別的催事テーマや催事名、自殺やいじめを助長するような催事テーマや催事名については、場合によっては変更をお願いする事がありますので、ご了解ください。 ついては、添付資料の内容も十分ご理解頂くと共に、出展者の方々にも十分に周知徹底頂き、円滑かつ健全な催事を開催して頂きます様、お願い申し上げます。 尚、今後、新たに都立産業貿易センターのご利用を申請頂く際には、出展者の方々全員から青少年対策の同意書を取得していただくなど、新しい条例にてご利用頂く事となりますので、予めご了解おき願います。 まずは、取り急ぎご連絡申し上げます。 敬具 同封: @同人誌の催事を主催される皆様へ 催事開催に当たっての遵守事項・注意事項 A催事主催者・出展者の皆様へ 都立産業貿易センターでの催事開催について B東京都青少年の健全な育成に関する条例のあらまし ------------------------------ 平成19年 12月 同人誌の催事を開催される皆様へ 催事開催に当っての遵守事項・注意事項 ○都立産業貿易センターは、都内の産業・貿易振興、特に中小企業の振興を目的として設置された施設であり、中小企業の方々に、展示会・商談会・講習会等を開催するためにお貸ししています。 ○しかしながら、中小企業の方々が利用しないときには、中小企業関係者以外の方々にも利用していただいていますが、利用にあたっては、公序良俗に反しないこと、センターの施設設備を損傷しないこと、管理運営上支障をきたさないことなどを守っていただく必要があります。 ○主催者の方々は、これらの点を十分に認識し、催事開催にあたって、以下の事項を遵守し、適切に催事を運営されるように十分に配慮してください。 1)産業貿易センターご利用に当っては、法令(特に関係条文を添付する東京都青少年の健全な育成に関する条例など)を遵守し、又、産業貿易センター利用の手引きや、ホームページ上の注意事項の内容を理解し、違反行為が発しえしない様、万全のご配慮をしてください。 2)開催者の方々は、まず添付の条例や条文のあらましの内容を理解し、出展物の規制内容、陳列方法、警告や表示の方法、青少年(未成年者)への対応方法等につき出展者の方々へのご指導の上、全出展者に対し、陳列・包装などの点で青少年向け対策をとる事と、出展物を販売する場合や閲覧させる場合には、必ず年齢確認をする事を周知徹底をしてください。 3)催事会場のレイアウトや装飾を検討する際には、必ず青少年対策(フロアの未成年者入場制限・未成年者進入禁止区域設定など)を考慮に入れ作成してください。 4)主催される催事の案内や出展者募集のホームページやチラシが出来上がったら、開催場所の館に連絡・提出して下さい。 5)産業貿易センターの利用を希望される催事について、管理者より承認を受けた後はその後の催事の準備、運営に当っては、開催場所の館の職員の指示に従い、指示事項、要請事項については直ちに実施してください。 6)催事が始まる前に、必ず出展物を全点チェックし、成人向け図書等の有無や、当該図書等の展示・陳列・表示・包装のやり方に、青少年向けの対策がなされているかを確認してください。 7)会期中は、主催者の職員による巡回を強化実施願い、出展者が法令・条例や産業貿易センターのルールに従っているか十分にチェック頂き、結果を産業貿易センター職員に報告して下さい。 8)催事の開催・運営・管理については、出展者により起こされる可能性のある不祥事も含めて主催者が全責任を負って実施してください。 9)、(※本文ママ)以上の点が守られない場合や館職員の指示事項や要請事項が実施されない場合には、催事開催前に利用を取り消したり、催事会期中であっても催事の中止をして頂く事になります。 以上 -------------- 催事主催者・出展者の皆さんへ 都立産業貿易センターでの催事開催について 都立産業貿易センターでの催事開催については、以下の点にご留意下さい。 1)未成年者(18歳未満の青少年)対策が必要な催事 以下の様な催事で、未成年者への対策を講じて頂いていない場合には、催事開会前に展示場所の成人向け区画設定や成人向けフロアの設定などの変更や、展示場所における表示、出展物の陳列方法や包装、販売方法等で改善をお願いすることになります。もし、改善されない場合には、催事開催を中止して頂くことになり、更に、当該催事開催のために産業貿易センターの利用を申請した主催者の方や問題を起こした出展者の方には、その後の利用をお断りする場合があります。 @出展物の内容が、露骨なせい描写・表現のものや、性的興奮を煽る様なものがある場合。 (あまりに露骨なものは、警察の取り締まり対象になります) A出展物の内容に、激しい暴力的描写や血しぶき、肉体の損傷状態、死を描写したものも、青少年向けとは言えません) B法令により、規制されている出展物がある場合。(禁止されている出展物は排除されます) 2)未成年者(18歳未満の青少年)対策とは 東京(※本文ママ)青少年の健全な育成に関する条例に基づき、成人向け出展物を展示・販売する場合には以下の対策が必要となります。(違反した場合には罰則の対象となる場合があります) @成人向けて印字場所の区別と表示、年齢確認など 多くの出展物に成人向けの図書類や指定がん具、指定刃物が含まれている場合、一般向けとは区別した成人向けの区画、あるいは成人向けフロアなどを設定し、未成年者(18歳未満の青少年)の立ち入り禁止区画である事を区画入口や展示場所等に表示すると共に、年齢のチェック、確認などを行い、未成年者の立ち入りが行われない様な対策を講じて頂く必要があります。 A成人向け出展物の包装と区別陳列 出展物の中に若干成人向け図書類や指定がん具、指定刃物等が含まれている場合でも、できれば成人向け区画内で展示・販売して頂くのがベストですが、量が少ない場合等では、展示・販売場所にいおては、当該図書類はビニールで包装するか、紐で縛って容易に閲覧できない様にした上で、指定がん具や指定刃物は容易に手に取れないようにした上で、成人向けであることを出展物や出展場所に表示し、かつ一般向け出展物とは分けて陳列して頂く必要があります。 B年齢確認 成人向け図書類や指定がん具類、指定刃物類については、貸与希望者、閲覧希望者、購入希望者に対し、年齢を証明できる書類(運転免許証、身分証明書、健康保険証等)の提示を求め、年齢を確認し、未成年者には閲覧させたり、貸与・販売しない事を徹底して頂く必要があります。 3)青少年対策の徹底 上記に示した未成年者への対策を徹底して頂くために、主催者の方々には以下の点を励行していただく必要があります。 @成人向け展示物の事前チェック 主催者には、催事開会前に出展物全点の事前チェックをして頂き、一般向け展示物の中に成人向け図書類や指定がん具、指定刃物などが混じっていないか、一般向け出展物販売場所で成人向け出展物が販売されるような事がないか、必ずチェックして頂き、その様な事態を発見した場合には、直ちに青少年対策を講じて頂く必要があります。また、そのチェック結果を産業貿易センターの職員が立ち会う場合がありますので、予めご了承願います。 A展示会場の巡回点検 会期中、主催者には展示会場内の巡回を頻繁に実施して頂き、青少年対策についてのルールがしっかり守られているか、違反者はいないか点検して頂く必要があります。 また、巡回点検の結果を産業貿易センターの職員に報告願います。尚、産業貿易センターの職員も会場内に立ち入り、巡回を実施しますので、予めご了承願います。 4)参考 *指定図書とは 青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は甚だしく自殺もしくは犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると判断された図書類。 *表示図書とは 当該図書類を発行する者が、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でないと判断しその旨を表示した図書類。 *図書類とは 書籍、図画ばかりでなく、雑誌、写真、ビデオテープ、DVD、コンピュータ用プログラムやCD−ROM等も含まれます。 *指定がん具とは 人を殺傷するおそれがあるエアガンやボウガン、性具や性器を模したもの(いわゆる大人のおもちゃ) *指定刃物とは 青少年の興味を引き、携帯しやすく、かつ日常生活において所持する必要のない刃物で、刃物を収納している場合に刃物が見えないもの(仕込みナイフ)、柄が2つに分かれて回転することによって開刃するもの(バタフライナイフ) 5)適用条例、参考書類など 都立産業貿易センターを利用する場合、下記の条例等が適用されますので、東京都ホームページや都立産業貿易センターホームページ等を参考に、内容を十分把握して下さい。 @東京都青少年の健全な育成に関する条例 A東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則 B東京都青少年の健全な育成に関する条例のあらまし C東京都産業貿易センター条例 D東京都産業貿易センター条例施行規約 E東京都産業貿易センター利用上の注意事項 6)主催者の方々は、上記の点を十分に把握、認識、理解し、出展者の方々に十分内容を理解してもらい、周知徹底した上で出展者の方々全員から条例、ルールを遵守する旨の誓約書もしくは同意書を取って頂き、主催者としても条例、ルールの遵守を誓約できる場合に、同意書に署名の上、展示室・会議室利用の申請を行って下さい。 尚、出展者の方々から取って頂く誓約書或いは同意書に必ず盛り込んで頂くポイントはいかの通りです。 @成人向け図書類、指定がん具、指定刃物などを出展する場合は条例や施行規約に従い、表示、包装、陳列を致します。 A成人向け図書類、指定がん具、指定刃物などを出展する場合は条例や施行規約に従い、表示、包装、陳列を致します。 B主催者もしくは都立産業貿易センター職員から、展示方法や販売方法について改善要求、指示があった場合には、これに従います。 C上記に違反した場合は、出展の取り消し要求を受諾し、直ちに出展を取りやめます。 以上、健全な社会を築いて行くために、そして都立産業貿易センターの健全な運営のために、皆様のご理解とご協力をお願い致します。 催事開催に当り、不明な点や疑問な点がありましたら、都立産業貿易センター各館の展示室運営管理担当である、プロモーショングループにお問い合わせ、ご相談下さい。 平成19年 12月26日 都立産業貿易センター